5月に1件追加。制度改善を成す。 以下の連合ニュースから。 7月から牽引不法リベート「三振アウト」 (世宗=聯合ニュース)ソンヒェミ記者=牽引車の運転者は事故車両の運転者に牽引前総運賃·料金を先に知らせなければ、これを違反した場合、10日間の運行停止処分を受ける。 国土交通省は、このような内容を骨子とした貨物自動車運輸事業法施行規則の一部改正案が26日から施行されると、21日明らかにした。 国土部は、これまで紛争が多かった牽引の救難装備料を運賃·料金に含まれていないと明示した牽引作業前の事故車両の運転者に口頭または書面での合計運賃·料金を通知するようにした。 ただし、運転者の死亡·重傷などのやむを得ない場合は除外することにした。 また、7月7日から貨物自動車運輸事業法施行令の改正案の施行に牽引車運送事業者が整備業者から違法謝礼金(リベート)を受信すると、現行の1年以下の懲役又は1千万ウォン以下の罰金外許可取り消しや事業停止などの行政処分が追加される。 1次摘発時の事業の一部停止20日又は課徴金180万~360万ウォン、2次摘発時の事業の一部停止、50日又は課徴金450万〜900万ウォンである。 3次摘発時には、事業許可を取り消す」三振アウト制」が適用される。 国土部は「牽引車による不当料金被害予防と不当営業行為防止装置が強化され、消費者の不便な点が一層改善されるだろう」と期待した。 noanoa@yna.co.kr<著作権者(c)連合ニュース